11月は「労働保険適用促進強化期間」です 2016年10月20日 労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。 まだ加入手続きがお済みでない事業主の方は、労働者の方が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きを行って下さい。 【問合せ先】 福岡労働局総務部労働保険徴収課 TEL:092-434-9835 戻る