福岡県社会保険労務士会とは

処分者一覧

会員の懲戒処分に関する告示

厚生労働省労働基準局監督課長より、令和5年3月24日付で下記の懲戒処分を行った旨の連絡を受けましたので告示いたします。

(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡中央
開 業
光安 弘子 40020074
4010904
光安会計・労務事務所
福岡市中央区舞鶴3-2-1DS福岡ビル4F
(処分の内容)

 社会保険労務士業務の停止(令和5年3月18日から1年)

(処分の理由)

 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請を提出代行するに当たり、自身が副所長を務める光安会計・労務事務所の補助者をして同申請の規定の添付書類である「労働条件変更通知書」(2通)を偽造させ、福岡労働局職業安定部職業対策課助成金センターへ提出した行為は、社会保険労務士法第25条の2第1項及び同法第25条の3に該当するため。


厚生労働省労働基準局監督課長より、令和4年10月24日付で下記の懲戒処分を行った旨の連絡を受けましたので告示いたします。

(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡東
勤務等
光永 尚慰 40120035
4022140
(処分の内容)

 社会保険労務士業務の停止(令和4年10月9日から1年)

(処分の理由)

 雇用調整助成金の支給申請にあたり、対象労働者の一部の者が対象期間より前に雇止めを通知されており助成の対象に該当しないことをあらかじめ認識していたにもかかわらず、当該労働者が助成の対象に該当するかのように装うため、故意に、虚偽の内容を記載した支給申請書を作成し、福岡労働局長あてに提出した行為は、社会保険労務士法第25条の2第1項及び同法第25条の3に該当するため。

会員権停止処分者

(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡中央
開 業
光安 弘子 40020074
4010904
光安会計・労務事務所
福岡市中央区舞鶴3-2-1DS福岡ビル4F
(処分をした年月日)

 令和5年4月26日

(処分の内容)

 会員権停止(令和5年4月27日から1年)(満了日は令和6年4月26日)

(処分の理由)

 「社会保険労務士の懲戒処分について」(基監発0322第1号、令和5年3月22日付)のとおり、法第25条の2第1項および法第25条3に該当する行為が認められ、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)第1項および法第25条の3(一般の懲戒)の規定に基づき、令和5年3月18日から1年間の業務停止の懲戒処分を受けたので、会則第45条の「法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は本会及び連合会の会則に違反したとき」に該当するものである。


(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡東
勤 務
光永 尚慰 40120035
4022140
(処分をした年月日)

 令和5年4月26日

(処分の内容)

 会員権停止(令和5年4月27日から1年)(満了日は令和6年4月26日)

(処分の理由)

 「社会保険労務士の懲戒処分について」(基監発1024第2号、令和4年10月24日付)のとおり、社会保険労務士法((以下、「法」という。)第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)第1項および法第25条3(一般の懲戒)に該当する行為が認められ、法第25条の2第1項および法第25条の3の規定に基づき、令和4年10月9日から1年間の業務停止の懲戒処分を受けたので、会則第45条の「法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は本会及び連合会の会則に違反したとき」に該当するものである。


(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
北九州
開 業
伊藤 泰昭 40060063
4011116
WORK 笑顔の応援団
北九州市八幡西区藤田4-3-1-1208
(処分をした年月日)

 令和5年4月26日

(処分の内容)

 会員権停止(令和5年4月27日から1年)(満了日は令和6年4月26日)

(処分の理由)
(1)処分の原因となった事実

①本会に苦情を申し出た事業所(以下、A社という。)は、上記の社会保険労務士(以下、「被処分者」という。)に雇用調整助成金の令和3年1月分及び2月分の支給申請に関する書類作成および届出・申請の提出代行(以下、「本件1回目」という。)を委任し、被処分者は受任した。

②被処分者は、当該業務の受任にあたり、あらかじめ報酬額の算定方法や基準に関して、説明を行うことをしなかった。また、受任時はもとより、令和4年4月12日に当会業務監察委員会が行った事情聴取の時点においても、業務委託契約書を結んでいなかった。

③その後さらに、A社は同助成金の令和3年8月分及び9月分の支給申請に関する書類作成および届出・申請の提出代行(以下、「本件2回目」という。)を委任し、被処分者は受任した。この時、被処分者は本件1回目の報酬として、請求書をA社に渡した。しかしながら、被処分者は報酬額の算定方法やその基準についての取り決めをすることなく、説明も行わなかった。

③被処分者は、本件1回目の届出・申請を行った後、所管する公共職業安定所から、書類の追完(追加書類提出)の連絡を受けたにもかかわらず、これを行わなかった。

④本件2回目について、被処分者は申請期限直前まで申請手続きを行わなかった。

⑤A社は本件助成金手続きの進捗を心配し、被処分者に電話をしたが、被処分者はA社からの電話に出なくなった。この理由について被処分者は、「A社が自身のルールを破ったので電話に出なくなった。」と述べている。ここでいう「A社が自身のルールを破った」とは、「1回目の助成金報酬を支払ってくれない。」というものである。なお、契約書がない上、報酬の基準や支払い期限等についてなんらの説明も取り決めを行われていなかった。また、被処分者が主張する「自身のルール」については、本件事情聴取の際に、「社労士法上の義務や定め・職業倫理と自身のルールのどちらを優先するのか。」と問うたところ、被処分者は、「自身のルールを優先する。」と述べている。

(2)以上によれば、被処分者には、社会保険労務士法(以下、「法」という。)第1条の2(社会保険労務士の職責)および法第16条(信用失墜行為の禁止)、社会保険労務士法施行規則第12条の10(報酬の基準を明示する義務)、福岡県社会保険労務士会会則(以下、「会則」という。)第40条の3(報酬等の明示)、第41条(信用失墜行為の禁止)および第42条(信頼関係の保持)に違反する行為が認められ、会則第45条の「法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は本会及び連合会の会則に違反したとき」に該当するものである。


(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡東
勤務等
中原 良樹 40020038
4021001
福岡南
開 業
長田 剛一 40050076
4011067
ナガタ社会保険労務事務所
福岡市南区花畑2-27-9-203
福岡南
開 業
大木  崇 40060041
4011099
社会保険コンサルティング事務所
大野城市錦町4-6-21-702
(処分をした年月日)

 令和4年11月25日

(処分の内容)

 会員権停止(令和4年11月26日から1年)ただし、会員権停止期間中に倫理研修が実施され、これを受講した場合、会員権停止処分は受講した日までとし、会員権停止処分を解除する。

(処分の理由)

 令和2年度倫理研修未受講に係る「会員権停止」処分を受けた会員が次年度に倫理研修(令和3年度倫理研修)を受講せず、倫理研修規程第5条(受講猶予措置等)の手続を行わなかった。このことは、福岡県社会保険労務士会会則第47条第1項第2号及び倫理研修規程第8条第1項第2号の「会員権停止」処分に該当する。

訓告処分者

(処分を受けた会員)
支 部
種 別
氏 名 登録番号
会員番号
事務所名称及び所在地
福岡東
勤務等
塚本 陽一 40090084
4021838
北九州
勤務等
佐野 直之 40080088
4022060
(処分をした年月日)

 令和4年11月25日

(処分の内容)

 訓告

(処分の理由)

 令和2年度倫理研修の受講対象者だった会員が同研修を受講せず、倫理研修規程(以下「規程」という。)第5条(受講猶予措置等)の手続を行わなかったことから、本会が令和3年11月12日、「規程」第7条(受講しなかった会員への対応)に基づく「倫理研修未受講に係る指導書」を発出し、倫理研修受講の指導を行ったにもかかわらず、次年度に倫理研修(令和3年度倫理研修)を受講せず「規程」第5条の手続を行わなかった。このことは、福岡県社会保険労務士会会則第47条第1項第1号及び「規程」第8条第1項第1号の訓告処分に該当する。