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|社会保険労務士とは|にせ社労士にご注意社会保険労務士になるには

 社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
 社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
 平成22年4月末日現在、社会保険労務士は全国で34,836人、社会保険労務士法人会員は、423法人です。

 平成16年11月26日、国の司法制度改革推進本部は、「今後の司法制度改革について」を決定し、その決定において社会保険労務士を、労働関係における紛争について、簡易・迅速かつ廉価に解決するための、裁判外紛争解決手続 (A D R : Alternative Dispute Resolution) における当事者の代理人としての活用を図ることとしました。
 この司法制度改革推進本部の決定を具体化するため、政府は、社会保険労務士法の一部を改正し、平成17年6月17日に法律第62号として公布しました。
 改正された社会保険労務士法においては、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるもの(以下「研修」という。) を修了した社会保険労務士に対し行われる紛争解決手続代理業務試験 (以下「試験」という。) に合格し、かつ登録にその旨が付記された社会保険労務士 ( 特定社会保険労務士 ) に限り、平成19年4月1日から紛争解決手続代理業務を行うことができることとされています。
 平成18年6月17日に社会保険労務士法 (昭和43年法律第89号)第13条の3第1項の規定に基づき、全国12都道府県で第一回紛争解決手続代理業務試験が実施されました。平成21年度までに計五回の試験が実施され、9,339人の社会保険労務士が合格しています。

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